予防と健康レポート

 

1)はじめに

私は、予防健康の講義のなかでうつ病とアスベストのビデオを見て、そこから論文を調べてレポートを書くということは、「自分の今まで知らなかったことを学び、それを自分のものにして、書く」ということと、教えていただきました。年々、医学というものは進歩していっているものなので、次々と新しいことが出てきます。その新しい知識を、学生の時

に学んでいなかったということで、知らないままにしておかずに、次々と出てくる新しい知識を自分の知識にすることは、医師の義務です。よって、今回の課題は将来、自分が医師になった時の訓練だと思って取り組みました。

 

2)       選んだキーワード

アスベストと救済法

 

3)選んだ論文の内容の概略

石綿は、天然にできた繊維状の鉱物で、熱や摩擦に強く、切れにくい、酸やアルカリに強いなど、丈夫で変化しにくい特性をもっていることから、建築材や耐熱材などとして、身近に利用されてきた。この石綿には、繊維が細かいために飛散しやすいというもう一つ特徴がある。石綿を人が吸い込むと、繊維が肺に突き刺さり、中皮腫や肺がんなどの原因になるなど、健康に悪影響を及ぼすことが明らかとなっている。

近年になって、そのようにアスベストを吸い込むことに起因する中皮腫や肺がんといった健康被害が多数発生しており大きな問題となっていることを受け、政府は平成17年7月から「アスベスト問題に関する関係閣僚による会合」を開催し、今後の対策についての検討

を進めてきた。その同関係閣僚会合において、政府がこれから行っていくアスベスト対策を整理した「アスベスト問題に係る総合対策」が取りまとめられ、この中では、「隙間のない健康被害者の救済」、「今後の被害を未然に防止するための対応」、「国民の有する不安への対応」を対策の柱として位置付けられた。

「隙間のない健康被害者の救済」の中身としては、まず救済の対象となる疾病として、中皮種および肺がんとされ、その他の疾病については、中央環境審議委員会の意見を聴いた上で、政令で定めることとされている。そして、独立行政法人環境再生保全機構が、石綿の吸入により指定疾病にかかった旨の認定を受けた方、本法の施行前にこの指定疾病に起因

して死亡した方の遺族に対して支給を行う。救済給付の種類は以下のとおりである。

@     医療費(自己負担分)

A     療養手当(103870円)

B     葬祭料(199000)

C     特別遺族弔慰金(2800000)

D     特別葬祭料(199000)

E     救済給付調整金

給付項目については、医薬品副作用被害救済制度、原爆被害者援護制度等、他の類似の制度を参考とし、日本において石綿を吸入することによって中皮腫又は肺がんにかかった方に対し、医療費、療養手当及び葬祭料を給付することとしている。

さらに本制度においては、これらの給付項目に加え、救済制度導入前に死亡した被害者の遺族に対し特別遺族弔慰金・特別葬祭料を給付することとしている。

なお、制度施行前に死亡した方と施行後に認定され死亡した方とで給付される総額に著しい格差が生じないよう、披認定者であって制度施行前に指定疾病にかかった方が当該疾病に起因して制度施行後2年以内に死亡した場合、その方の遺族に対し、救済給付調整金を支給することにより調整を行うこととしている。

救済給付の支給に要する費用については、独立行政法人環境再生保全機構に石綿健康被害救済基金を設け、その元本も含めて切り崩すことにより救済給付の支給を行うこととしている。本基金の財源構成及び規模については、政府から交付された資金、地方公共団体から拠出された資金、労災保険適用事業主及び船舶所有者から徴収した一般拠出金、特別事業主から徴収した特別拠出金等の合計額から機構が行う業務の事務費を控除した金額となっている。

石綿による健康被害については、個別的な因果関係の立証は困難であるものの、基本的に事業活動に起因するものであることを踏まえ、さらに、すべての事業者が事業活動を通じ、直接的あるいは間接的に石綿の使用による経済的利得を受けていることに着目し、労働者を利用する事業主及び船員を使用する船舶所有者から一般拠出金を徴収するとともに、石綿を大量に取り払い、その飛散の危険性を高めるような事業活動を行っていたと認められる者については、石綿による健康被害についてより大きな責任を負うべきものと考えられることから、一般拠出金に加えて特別拠出金を徴収することとした。

一方で、石綿による健康被害は潜伏期間が非常に長期にわたるという特殊性があるため、本来一般拠出金や特別拠出金を拠出すべき事業主が既に存在しない又は不明である場合がある。そうした状況を考慮し、また、制度の早急かつ安定的な立ち上げに資する観点から、政府は救済給付の支援に要する費用に充てるための資金を交付することとしている。

 また、地方公共団体については、石綿による健康被害者を隙間なく救済するという基金創設の趣旨や、今回の救済制度が創設されれば、結果として健康被害に苦しむ各地域の住民の迅速な救済につながる面があることにかんがみ、救済給付の支援に要する費用の財源確保に協力を求めることとしている。

 「今後の被害を未然に防止するための対応」としては、政府は大気汚染防止法、、廃棄物処理法の2法を一括して改正した。

 現行の大気汚染防止法においては、アスベスト製品製造工場からのアスベストの排出規制を行っているほか、アスベストを含む建材を使用している建築物の解体等における飛散防止対策を行っているところである。その防止対策としては、オフィスビル、集合住宅等の建築物の解体等作業のみが規制対象とされている。一方、工場のプラントなどの、建築物に該当しない工作物の解体等作業については、規制対象とされてない。このため今後、飛散性の高いアスベスト含有建材が使用されている工作物の解体作業の増加に伴い、大気汚染が問題化する懸念がある。また、建築物に付設された煙突など、同種の施設の間で不合理な規制格差が生じるおそれがある。

 今回の法改正により、アスベストを使用している工作物の解体等作業を、大気汚染防止法の規制対象に追加した。これにより、建築物の解体等作業を、大気汚染防止法の規制対象に追加した。これにより、建築物の解体等の作業と同様に、都道府県知事への事前届出、作業場の隔離等の作業基準の遵守などが義務づけられるようになった。

 現状においては、アスベスト廃棄物の処理方法は、事実上、最終処分場に埋め立てる方法にかぎらていた。

 しかしながら、アスベスト廃棄物の排出量の増加が予想される中で、住民の不安を背景としたアスベスト廃棄物の忌避に加え、今後の予定している処理基準等の強化によって、大量のアスベスト廃棄物が停留し、不法投棄や不適正処理が頻発して、人の健康又は生活環境に深刻な悪影響を及ぼす事態が懸念される。このため、アスベスト廃棄物についての無害化処理という新たな処分のルートを確保することが不可欠である。

 こうした無害化処理は、施設の種類、投入物の混合割合等の様々な条件が異なり、その組み合わせによってアスベストの無害化を図る新たな技術となるため、これらの施設を活用した安全な無害化を図る新たな技術となるため、これらの施設を活用した安全な無害化

処理を円滑に進めるためには、国が個々の施設と方法ごとに安全性を確認し、迅速に施設の設置を進めることを通じて、新たな処分のルートを早急に確保することが必要となってくる。

 また、アスベスト廃棄物の無害化処理は、一施設で処理するアスベストは廃棄物は数県にまたがる広域的なものとなることから、収集等を行う地域ごとに都道府県知事又は市町村長の許可を必要としたのでは、処理の迅速・円滑な実施に支障が生じるとともに、国民の忌避感情が全国的に高まってる等から都道府県による取組では対応が困難な面があり、国が主導的に対応することが必要となっている。

 今回の法改正により、人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがある性状を有する廃棄物について、高度な技術を用いて無害化する処理を行う者を個々に国が認定し、認定を受けた者については、廃棄物処理業及び施設設置に係る許可を不要とした。これにより、アスベスト廃棄物の高度な技術による無害化処理の促進を図る。

 

4)論文の内容と、ビデオの内容から自分で考えことを将来医師になる目で捉えた考察

 今回、アスベスト・救済というキーワードを選んでみて、論文を見てみると4件という表示が出てきて、その上その内容がすべて法律に関するものばっかりで驚きました。自分としては、アスベストはある化学物質を加えれば良いという科学的な論文を期待していたのですが、すべてアスベストの使用における規制とか、建築物に使用する際の法律的な規制などで、戸惑いましたが、自分が将来医師になった時に、ある薬における法律上の規制や病院の建築にあたっての国で決められた基準などを、自分自身で調べていかなくてはいけないと思って取り組みました。

まず、講義のビデオの中でアスベストは1970年代に、アメリカで発見されて危険性を認識されて周辺にも被害を及ぼしていました。日本でも1973年にその危険性を環境省に訴えましたが、環境省は、まだ被害者が出ていないという理由でその訴えを見過ごします。それからアスベストを生産する工場や工場周辺で影響が出始めると、環境省はアスベストを管理使用とします。それは、アスベストが便利すぎて代替品が見つからないという理由でした。

そして、最近アスベストの被害者が増加して、国への訴えをおこすと論文の内容のように法律を改正していきました。論文の中の被害者の救済金のところでは、いかにも被害者のことを思ってこれだけの救済金を用意しました、と書いてありましたが、なんで1970年の段階でこのような法律の改正ができなかったのか疑問でなりませんでした。日本でまだ被害が出ていないという理由は、アメリカでの危険性が認知されていたことを考えると通用しません。それに、アスベストが便利すぎて代替品が見つからない、という理由も便利だったら国民を犠牲にしてもいいのかという思いもわいてきました。

 このようなことから、ある程度自分でアンテナをはって、情報を得ていかないと将来医師になって、患者さんの命は守れないと思いました。

 

5)まとめ

 今回このように、初めて論文というものを読んで、それについて自分の考察を書いてみて思ったことは、なかなか論文の内容が頭に入ってこないということでした。それは、その論文が自分のものになってないということなので、これからは、医療の本を読んでいこうと思いました。そして、今回は日本語の文献でしたが、将来英語の論文を読まなければならない時がくると思うので、英語も勉強しなければならないと思いました。